介護保険施設等における身体拘束は、平成12年の介護保険制度の施行とともに、原則禁止とされ、また、平成18年4月には介護保険法が改正され、高齢者の「尊厳の保持」が明確に規定されるとともに、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が制定されました。
これにより、介護保険施設等の運営基準により禁止される身体拘束は、高齢者虐待に該当すると考えられるようになったところです。
このような状況を踏まえ、京都府では、身体拘束の窓口を設置し、介護施設等での高齢者に対する身体拘束について電話相談に応じます。どなたでもお気軽にご相談ください。
一人で悩みを抱えこんでいませんか?
【こんなとき、ご相談ください。】
《相談例》
- 「仕方がないんだ…」「もうどうにもならないから…」
一人で悩んでいるよりも、電話をつないでみませんか?
場所
京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
窓口担当部署
電話番号 075-414-4590
FAX番号 075-414-4572
E-Mail koreishien@pref.kyoto.lg.jp
開設時間
月曜〜金曜(祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く) 9時〜17時