用語集 - た

人権に関する用語集です。

団塊の世代

主に1947年(昭和22年)~1949年(昭和24年)生まれの人のこと。

男女共同参画社会

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会。

地域改善対策協議会

略称:地対協。1982年(昭和57年)3月に同和対策事業特別措置法が廃止され、同年4月1日から地域改善対策特別措置法が施行されるに伴い、政令によって設置された機関。意見具申として、1984年(昭和59年)6月、「今後における啓発活動について」、1986年(昭和61年)12月「今後における地域改善対策について」、1991年(平成3年)12月「今後の地域改善対策について」、1996年(平成8年)5月に「同和問題の早期解決に向けた今後の方策の基本的な在り方について」が内閣総理大臣に提出された。

同和対策事業特別措置法

1969年(昭和44年)に成立。同和地区の生活環境の改善、社会福祉の増進、産業の振興、職業の安定、教育の充実、人権擁護活動の強化を図り、同和地区住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与することを目標とした。

同和対策審議会答申

内閣総理大臣の諮問機関として設けられた同和対策審議会が、1965年(昭和40年)8月「同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本方策」について審議した結果をまとめた答申。同和問題の解決は国の責務であり、国民的課題であるとしている。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)

インターネットでプライバシーや権利の侵害があったときに、プロバイダ等が負う損害賠償責任の範囲や、情報発信者の情報の開示を請求する権利を定めた法律。この法律では、権利侵害の被害が発生した場合であっても、その事実を知らなければ、プロバイダ等は被害者に対して賠償責任を負わなくてもよいとしている。権利侵害情報が掲載されていて、被害者側からは情報の発信者が分からない場合、プロバイダ等に削除依頼をすることができる。

土地調査問題

2007年(平成19年)に大阪府において、マンション開発に伴う「土地調査(※)」で、差別につながる調査、報告(同和地区等を「不人気地域」と表現する等)が行われていたことが判明。こうした調査は、京阪神を中心に長く続けられていたことがわかっている。

※不動産取引における土地調査:不動産会社がマンション開発等を行う際に、候補地周辺のマンションの需給動向や価格帯、地域特性(地域の評価、イメージ)などの情報を入手し、需要と採算性を見極めるために行う調査のこと。

ドメスティック・バイオレンス(DV)

京都府男女共同参画推進条例では、夫婦間及び恋愛関係にある男女間その他の密接な関係にある男女間で行われる暴力的行為(暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)と定義している。

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