用語集 - は

人権に関する用語集です。

犯罪被害者等支援条例

犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に資すること目的とした地方自治体の条例。犯罪被害者等基本法に基づき、地方自治体及び住民等の責務を明らかにするとともに、総合的対応窓口の設置、見舞金の支給等経済的支援、住民等への理解促進に向けた広報啓発の実施など犯罪被害者等の支援のための施策の基本となる事項を定めている。

ハンセン病

1873年(明治6年)にノルウェーのハンセン博士が発見した「らい菌」の感染によって、主に皮膚や末梢神経が侵される感染症。現在ではいくつかの薬剤を併用する治療法が確立され、適切な治療により完治する。
かつては、「らい病」と呼ばれていたが、現在は名称につきまとう差別的イメージを払拭するために、「らい菌」を発見した医師の名前をとって「ハンセン病」と呼ばれている。

ハンセン病元患者の宿泊拒否問題

2003年(平成15年)11月、熊本県が実施する「ふるさと訪問事業」において、国立療養所の入所者が宿泊を申し込んだ熊本県の温泉のホテルから宿泊を拒否されるという事例が発生した問題。

フィルタリングサービス

インターネットへの接続にあたって、未成年にふさわしくない内容など特定のウェブサイトへのアクセスを制限するサービス。

プロバイダ等

プロバイダ責任制限法では、「特定電気通信役務提供者」として、特定電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他特定電気通信設備を他人の通信の用に供する者を規制対象としており、いわゆるプロバイダ(ISP:Internet Services Provider)だけでなく、掲示板を設置するWebサイトの運営者なども規制対象とされている。

ヘイトスピーチ

人種、民族、国籍などの属性を理由として、その属性を有する少数者の集団もしくは個人に対し、差別、憎悪、排除、暴力を扇動し、または侮辱する表現行為などと説明される。

ヘイトスピーチが、その対象となった人々の自尊感情、つまり個人の尊厳を傷つけることはいうまでもなく、人種差別撤廃条約第4条や自由権規約第20条では、こうした差別扇動を禁止している。2014年(平成26年)には国連自由権規約委員会及び人種差別撤廃委員会から日本に対し、ヘイトスピーチに対して適切な措置を求める勧告が出されているが、条約・法律上の定義が確立されていないことから、国会等において議論が行われている。

こうした行為の代表的なものとしては、2009年(平成21年)12月に京都朝鮮第一初級学校(当時)に対して行われた示威活動があり、刑事訴訟では有罪判決が、民事訴訟では当該行為が「人種差別撤廃条約が禁止する人種差別にあたる」とする判決が確定している。また、外国人以外に向けられた例として、2011年(平成23年)1月に奈良県の水平社博物館前において行われたものがある。

保育所保育指針

厚生労働省が作成した、保育所における「保育の目標」、「保育の方法」、「保育の環境」等の保育を展開するに当たって、各年齢ごとの必要な基本的事項が盛り込まれた指針。

法定雇用率

「障害者の雇用の促進等に関する法律」において定められた企業等に課せられた障害者の雇用の割合。
(2015年(平成27年)現在)
民間企業2.0%(従業員50人以上の企業)
国、地方公共団体等2.3%
都道府県等の教育委員会2.2%

法やルールに関する教育

人や社会とつながり、自分らしく生きることのできる社会(共生社会)を形成し、維持・発展を図るために必要な見方・考え方を習得し、よりよい社会の実現に向けて主体的に行動できる子どもの育成を図ることを目標に、京都府教育委員会において推進する取組。

ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(ホームレス特措法)

2002年(平成14年)8月施行。ホームレスを定義するとともに、ホームレスの自立支援、ホームレスとなることを防止するための生活上の支援等に関して、国と地方公共団体の責務等を規定。なお、2012年(平成24年)6月、10年間の時限法であった法の期限がさらに5年間延長されている。

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