京都府の条例等

京都府総合計画

2019年(令和元年)10月に「一人ひとりの夢や希望がすべての地域で実現できる京都府」をめざして策定した京都府の行政運営の指針となる総合計画で、「将来構想」「基本計画」「地域振興計画」によって構成している。

京都府人権教育・啓発推進計画(第2次:改定版)

京都府の人権教育・啓発に関する施策の基本的指針。「新京都府人権教育・啓発推進計画」(2005年(平成17年)策定)の後継計画として、引き続き積極的に人権教育・啓発を推進するため「京都府人権教育・啓発推進計画(第2次)」が策定されました。また、新型コロナウイルス感染症の拡大により、臆測によるデマや誤った情報の拡散、大学や個人への誹謗中傷、インターネット上での心ない投稿など、さまざまな事象が社会問題化し、こうした「コロナ差別」に対応するため計画の見直しを実施し、2021年(令和3年)3月に改定されました。計画期間は2026年3月まで。

京都府男女共同参画推進条例

2004年(平成16年)4月1日施行。男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的として、6つの基本理念(1. 男女の人権の尊重、2. 社会における制度又は慣行についての配慮、3. 政策等の立案及び決定への共同参画、4. 家庭生活における活動と他の活動の両立、5. 男女の性についての理解、6. 国際的協調)を定め、府、府民及び事業者の責務を明らかにするとともに、府の施策の実施に関し必要な事項を定めています。

京都府いじめ防止基本方針

いじめ防止対策推進法第12条の規定に基づき、京都府において、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、2014年(平成26年)4月に策定されました。

京都府子どもの貧困対策推進計画

子どもの貧困対策の推進に関する法律第9条に基づく都道府県計画として、2015年(平成27年)3月に策定されました。

京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例

2015年(平成27年)4月施行。障害のある人もない人も、全ての府民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に安心していきいきと暮らせる共生社会の実現を目的とし策定されました。
条例では「障害者」の定義について、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」と規定しています。

京都府福祉のまちづくり条例

1995年(平成7年)10月施行。障害者や高齢者をはじめすべての人が安心して快適に暮らすことができるよう、建築物や道路、公園等の整備とともに、府民一人ひとりが共に生き、支え合うことのできる地域社会づくりの実現を目的として制定されました。

京都府犯罪のない安心・安全なまちづくり条例

2004年(平成16年)12月24日施行。警察活動をはじめとする行政の取組のみならず、府民、事業者、ボランティア等と行政が一体となって、犯罪を発生させない環境づくりを進めるため、議員提案による初の政策的内容の条例として、全会派一致で制定されました。

京都府個人情報保護条例

1996年(平成8年)10月施行。個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定め、併せて府の実施機関が管理する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的として制定されました。

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