国際条約等

世界人権宣言

1948年(昭和23年)12月の国連第3回総会において採択された国際的な人権宣言。市民的・政治的自由の他に経済的・社会的な権利について、各国が達成すべき基準を定めています。

ウィーン宣言及び行動計画

1993年(平成5年)にウィーンで開催された「世界人権会議」で採択。人権が普遍的価値であり、国際社会の正当な関心事項であることが確認されました。

国際人権規約(社会権規約、自由権規約)

世界人権宣言の内容を基礎として条約化したもので、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的な条約です。①経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)、②市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)、③市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書、の3つの総称。
採択:①②③1966年(昭和41年)12月採択(国連総会)
発効:①1976年(昭和51年)1月、②③同年3月
日本の批准:①②について、1979年(昭和54年)6月に批准

女性差別撤廃条約/女子差別撤廃条約

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約。女子が女子である理由のみによって生き方を制約されることなく、個人として男子と平等な権利・機会・責任を享受できる完全な男女平等を実現することを目的として、漸進的に措置を取ることが締結国に求められています。
採択:1979年(昭和54年)12月(国連総会)
発効:1981年(昭和56年)9月
日本の批准:1985年(昭和60年)6月に批准

子どもの権利条約/児童の権利条約

児童の権利に関する条約。児童の意見表明権、思想・表現の自由、児童に関する差別の禁止、生命・教育に関する権利、経済的搾取からの保護等児童の権利に関して包括的に規定しています。
採択:1989年(平成元年)11月(国連総会)
発効:1990年(平成2年)9月
日本の批准:1994年(平成6年)4月に批准

障害者権利条約

障害者の権利に関する条約。障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等を締結国に求めています。
採択:2006年(平成18年)12月(国連総会)
発効:2008年(平成20年)5月
日本の批准:2014年(平成26年)1月に批准

人種差別撤廃条約

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約。あらゆる形態及び表現による人種差別を全世界から速やかに撤廃し、人種間の理解を促進し、あらゆる形態の人種隔離と差別のない国際社会を築くための早期の実際的措置の実現を、当事国に求めています。
採択:1965年(昭和40年)12月(国連総会)
発効:1969年(昭和44年)1月
日本の批准:1995年(平成7年)12月に批准

拷問等禁止条約

拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約。各締約国が「拷問」を刑法上の犯罪とすることや、残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱等を防止することなどについて規定しています。
採択:1984年(昭和59年)12月採択(国連総会)
発効:1987年(昭和62年)6月発効
日本の批准:1999年(平成11年)6月に加入

強制失踪条約

強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約。拉致を含む強制失踪を犯罪として定め、その処罰の枠組みの確保及び予防に向け締約国がとるべき措置等について規定しています。
採択:2006年(平成18年)12月採択(国連総会)
発効:2010年(平成22年)12月発効
日本の批准:2009年(平成21年)7月に批准

難民条約

難民の地位に関する条約。難民の権利、とくに迫害の恐れのある国へ強制的に送還されない権利を規定。また労働、教育、公的援助よび社会保障の権利や旅行文書の権利など、日常生活のいろいろな側面についても規定しています。
採択:1951年(昭和46年)7月(国連総会決議による全権委員会議)
発効:1954年(昭和49年)4月
日本の批准:1981年(昭和56年)10月に加入

人権教育のための国連10年(1995〜2004)行動計画

1995年(平成7年)から2004年(平成16年)の「人権教育のための国連10年」を具体的に実施するための行動計画。人権教育の定義、行動計画の目的、各国における国内行動計画の策定等について規定しています。

人権教育のための世界計画

2004年(平成16年)の第59回国連総会で決議。2004年までの「人権教育のための国連10年」終了後も引き続き世界各地で人権教育を積極的に推進していくことを目的とし、数年のフェーズ(段階)ごとに特定の領域に焦点化した行動計画が策定されています。

  • 第1フェーズ行動計画(2005〜2009)
    重点領域:初等中等教育学校制度における人権教育
  • 第2フェーズ行動計画(2010〜2014)
    重点領域:高等教育と、あらゆるレベルにおける教員、教育者、公務員、法執行官、軍関係者の人権研修
  • 第3フェーズ行動計画(2015〜2019)
    重点領域:第1・第2段階の実施の強化と、メディア専門職とジャーナリストの人権研修

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