用語集 - さ

人権に関する用語集です。

ジェンダー・ギャップ指数(Gender Gap Index)

男女間の格差を数値化したもので、経済分野、教育分野、政治分野及び保健分野のデータから算出され、0が完全不平等、1が完全平等を意味しており、性別による格差を明らかにできる。
具体的には、【経済分野】労働力率、同じ仕事の賃金の同等性、所得の推計値、管理職に占める比率、専門職に占める比率、【教育分野】識字率、初等、中等、高等教育の各在学率、【保健分野】新生児の男女比率、健康寿命、【政治分野】国会議員に占める比率、閣僚の比率、最近50年の国家元首の在任年数を用いて算出されている。

識字

文字(書記言語)を読み書きし、理解できること。

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)が実現した社会の実現に向けて、国民一人ひとりが積極的に取り組めるよう、仕事と生活の調和の必要性、目指すべき姿を示し、官民一体となって取り組んでいくため「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」において、2007年(平成19年)12月に策定。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

児童の権利擁護を目的として、児童買春及び児童ポルノに係る行為等を処罰し,その被害児童の保護措置等を定めた法律(平成11年法律第52号)。2014年(平成26年)の改正により、児童ポルノの単純所持を禁止し、自己の性的好奇心を満たす目的による所持等に罰則を設ける等、諸般の規定整備がなされた。

児童憲章

1951年(昭和26年)5月5日にわが国で宣言。児童は人として尊ばれる、児童は社会の一員として重んぜられる、児童は良い環境の中で育てられる、という3つの原則を謳っている。

児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)

1989年(平成元年)11月に国連総会で採択された条約。前文及び54条からなり、児童の意見表明権、思想・表現の自由、児童に関する差別の禁止、生命・教育に関する権利、経済的搾取からの保護等児童の権利に関して包括的に規定している。我が国は、1994年(平成6年)4月に批准している。

障害者基本法

障害のある人の自立や社会参加を支援するための施策について基本事項を定めた法律。

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)

2012年(平成24年)10月施行。障害のある人の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう、虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取り組みや、障害のある人を養護する人に対して支援措置を講じることなどを定めた法律。

障害者雇用率

民間企業等が障害者を雇用している割合。「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、民間企業等は従業員数に応じて、障害者(身体障害者、知的障害者)を雇用する義務が課せられている。

障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)

2006年(平成18年)12月に国連総会で採択された条約。障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等を締結国に求めている。我が国は、2014年(平成26年)1月に批准している。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定された法律(施行は一部の附則を除き2015年(平成28年)4月1日)。

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(女性差別撤廃条約/女子差別撤廃条約)

1979年(昭和54年)12月に国連総会で採択された条約。女子が女子である理由のみによって生き方を制約されることなく、個人として男子と平等な権利・機会・責任を享受できる完全な男女平等を実現することを目的として、漸進的に措置を取ることが、締結国に求められている。我が国は、1985年(昭和60年)6月に批准している。

女性の船事業

地域・職場の課題解決や社会・経済の活性化のために活躍する女性リーダーを育成する研修事業(公募により参加者を決定)。1981年(昭和56年)から実施。

新京都府人権教育・啓発推進計画

「人権教育のための国連10年京都府行動計画」の計画期間満了後も同計画を継承・発展させ、引き続き総合的かつ計画的に取組を進めるための基本的指針として、2005年(平成17年)1月に策定した計画。

人権教育・啓発に関する基本計画

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第7条の規定に基づき、2002年(平成14年)3月に策定された国の人権教育・啓発推進に係る基本計画。

人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(人権教育・啓発推進法)

人権擁護推進審議会の答申を受け、2000年(平成12年)12月、人権教育・啓発を推進することを目的として制定された法律。

人権教育のための国連10年

1994年(平成6年)の第49回国連総会において、人権に対する世界的な規模での理解を深め、あらゆる国において人権という普遍的文化を構築することが重要であるという国際的な共通認識の下に、1995年(平成7年)から2004年(平成16年)までの10年間を「人権教育のための国連10年」と決議し、各国において国内行動計画を策定することや、地方及び地域社会に基盤を置く団体に対しては、国の支援を受けて、住民に対する実効ある人権教育を実施することが求められました。これを受けて、国においては、1995年(平成7年)12月に、内閣に内閣総理大臣を本部長とする人権教育のための国連10年推進本部を設置し、1997年(平成9年)7月には、国内行動計画を策定。

人権教育のための国連10年京都府行動計画

人権教育のための国連10年の取組に対応する計画として、京都府が1999年(平成11年)3月に、人権教育・啓発推進に係る京都府の基本的指針として策定した計画。この計画に基づき、知事を本部長とする人権教育のための国連10年京都府行動計画推進本部を設置し、関係部局が緊密な連携を図りながら、様々な施策で積極的な取組を推進。

人権教育のための世界計画

2004年(平成16年)の第59回国連総会で決議。2004年末の「人権教育のための国連10年」終了後も引き続き世界各地で人権教育を積極的に推進していくことを目的とし、数年のフェーズ(段階)ごとに特定の領域に焦点化した行動計画を策定している。

人権強調月間

京都府と京都人権啓発推進会議では、同和対策審議会答申が出された8月を人権啓発活動を集中的に実施する「人権強調月間」と定め、人権尊重思想の普及高揚に努めている。

人権啓発イメージソング

京都府人権啓発イメージソング「世界がひとつの家族のように」のこと。2013年(平成25年)、世界人権宣言65周年を記念し、作詞家の鮎川めぐみさんと作曲家の千住明さんによって制作された。多くの方々に歌っていただく中で、身近なところから人権について考えるきっかけになるよう、この歌を活用し、人権啓発活動を展開している。

人権週間

1948年(昭和23年)、第3回国連総会において、基本的人権及び自由を遵守し確保するために、「世界人権宣言」が採択され、採択日の12月10日を「人権デー」と定めた。日本では、この「人権デー」を最終日とする一週間(12月4日~10日)を「人権週間」と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに人権尊重思想の普及高揚に努めている。

人権の擁護に関する施策を推進するための法律(人権擁護施策推進法)

1997年(平成9年)に人権の擁護施策の推進について国の責務を明らかにするとともに、必要な体制を整備し、人権の擁護に資することを目的として、5年間の時限立法として制定された法律。同法に基づき設置された人権擁護推進審議会から、1999年(平成11年)7月に人権教育・啓発の基本的事項について、2001年(平成13年)5月には人権が侵害された場合における救済制度の在り方について、それぞれ答申が出された。

人権擁護委員

人権擁護委員法に基づき法務大臣が委嘱する民間ボランティア。人権相談を受けて問題解決のサポートをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害による被害者の救済をしたり、地域の皆さんに人権について関心を持ってもらえるような啓発活動を行っている。

スクールカウンセラー・「まなび・生活アドバイザー」

スクールカウンセラー(SC)は、「心の専門家」として学校に配置された臨床心理士などの専門家。児童生徒に対する相談のほか、保護者及び教職員に対する相談、教職員等への研修、事件・事故等の緊急対応における被害児童生徒の心のケアなどの業務にあたる。「まなび・生活アドバイザー」は、府内の市町(組合)(京都市を除く。)小中学校及び府立学校に配置された社会福祉士や精神保健福祉士、元教員などの専門家。児童生徒の基本的な生活習慣を確立させ、学習習慣の定着を図るための取組を支援するとともに、教育的・福祉的観点から学習・生活支援策を検討・実施できるよう、本人やその家庭に働きかけたり、医療機関・児童相談所・福祉事務所・警察などと連携して問題解決を図る。

ストーカー(行為)

つきまとい等(特定の人に対する好意の感情又は怨恨の感情を充足する目的で、その人又は社会生活上その人と密接な関係の人に、つきまとい、待ち伏せ、見張り、押し掛け等法律に定める類型の行為をすること)を反復してすること。

生活困窮者自立支援法

2015年(平成27年)4月施行。生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、福祉事務所設置自治体を実施主体とし、生活困窮者から就労その他の自立に関する相談を受け、一人ひとりの状況に応じた支援計画を作成して包括的・継続的支援を行う「自立相談支援事業」や、離職により住宅を失った生活困窮者に対して家賃相当の「住居確保給付金」(有期)を支給する事業等を実施。

青少年すこやか育成プラン

2009年(平成21年)12月策定。より幅広い視点から、青少年のすこやかな育成を進めるため、「青少年の社会的自立支援プラン」及び「青少年元気な活動応援プラン」を統合、2011年(平成23年)12月、少年非行の状況の改善を目指し、非行問題に対する総合的な対策を進めるために改定した。

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律

2004年(平成16年)7月施行。この法律により、性同一性障害がある方で、法律に規定された要件(120歳以上であること。2現に婚姻をしていないこと。3現に未成年の子がいないこと。4生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。5その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること。)を満たす場合は、家庭裁判所の審判を経て、戸籍上の性別表記を変更することが可能となっている。

性の自己意識(性自認)

人間は、自分の性が何であるかを認識しており、多くの場合は確信している。その確信のことを「性の自己意識」や「性自認」という。

世界エイズデー

1988年(昭和63年)に世界レベルでのエイズのまん延防止と患者・感染者に対する差別・偏見の解消を図ることを目的として、WHOがエイズに関する啓発活動等の実施を提唱して12月1日を設定。

世界人権宣言

1948年(昭和23年)12月の国連第3回総会において採択された国際的な人権宣言。市民的・政治的自由の他に経済的・社会的な権利について、各国が達成すべき基準を定めている。

世界人権宣言65周年京都アピール

2013年(平成25年)11月、世界人権宣言65周年記念京都人権啓発フェスティバルにおいて、京都府知事、京都市長、京都地方法務局長、(公財)世界人権問題研究センター理事長の4者により、世界人権宣言の精神と意義を再確認するとともに、人権尊重の理念を改めて幅広く訴えかけることを目的として発表されたアピール。

(公財)世界人権問題研究センター

1994年(平成6年)に、人権問題について広く世界的視野に立った総合的な調査、研究を行い、人権問題に係る学術・研究の発信と振興を図ることを目的に、京都府・京都市・京都商工会議所により京都市内に設立された文部科学省認可の研究機関。

世界保健機関(WHO(World Health Organization))

世界中の人々の、最高水準の健康維持を目的として設立された国連の専門機関。

セクシュアル・ハラスメント

京都府男女共同参画推進条例では、相手の意に反する性的な言動により相手方の生活環境を害すること又は相手の意に反する性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不利益を与えることと定義している。

人権啓発の取組カテゴリメニュー

ページの先頭へ